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■定期借地権付き分譲マンションへ土地を賃貸するメリット |
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借金しないで事業ができます
定期借地事業は、他の土地活用と違い無借金で事業が図れます。 |
売却することなく、一時金(保証金)が入ります
定期借地の貸地人は長期にわたる契約者となり、安定収入が見込めます。 |
安定した収入が見込めます
貸家アパート等とは違い、入居者募集、修繕、修理などの煩わしい手間がかかりません。
土地は売らずに一時金が入ります。 |
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定期借地期間が満了後は、土地が戻ってきます
この保証金を長期にわたって運用することができ、資産運用の幅が広がります。 |
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煩わしい手間がかかりません
借地期間が満了した時に、借主が建物を取り壊し更地の状態で返還することが原則となっています。 |
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相続税対策ができます
評価額×(1-0.65)×減税 |
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固定資産税が軽減されます
固定資産税が6分の1に軽減されます。 |
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※定期借地権:平成14年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後更新はありません。 |
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■定期借地権付き分譲マンションの場合
□建物 : 大進建設 = 分譲マンションとして販売
□土地 : 自分名義 = 貸している土地代が長期間入ってくる |
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■共同事業を利用した場合
□建物 : 自分名義 + 土地持購入者 = 建築・管理を行うので手間が不要
□土地 : 自分名義 + 土地持購入者 = 土地の持ち分と建物の一部を交換 |